母親の勤める病院の理学療法士が、私の中学の同級生であることが判明した。

 
昨日職場の送別会があったそうで、彼とは今まで喋ったことがなかったが、たまたまテーブルが一緒になり話してみると、息子と年齢も出身中学も同じ。ためしに母が私の名前を伝えてみると、覚えています中学一年の時同じクラスでしたと答えたそうだ。
 
私も彼のことは覚えているし、悪い印象もお互いないはずなので別に良いのだが、彼と同じクラスになったのは確実に中学二年の時である。仲が悪かったということはあり得ないが、では仲が良かったかと聞かれれば、そういうわけでもないことを象徴する記憶違いだと思った。
 
 

夫婦別姓、再婚禁止期間

近々、夫婦同氏と再婚禁止期間の規定について最高裁憲法判断がなされることとなった。

 
民法では夫婦同氏の原則を採用しており、婚姻に際して夫婦どちらかの姓が本名となる。多くの夫婦は夫の姓を名乗る。夫婦別姓は認められておらず、仕事をするうえで姓を変えたくない側は元の姓を通称するほかない。この民法の規定は、両性の平等、個人の尊厳、婚姻の自由に反し、憲法違反だとするのが原告の主張である。第一審、二審では憲法上夫婦が別の姓を名乗る自由は保障されていないとし、民法の規定は合憲とされた。
 
最高裁がどういった判断を下すのかわからないが、選択的夫婦別姓が認められても、同氏にすることも選べるので単に選択肢が増えるにすぎない。別姓を選ぶのは夫婦双方が姓にこだわりのある場合であり、現状その場合、結婚することはどちらかが折れることを意味し、それは個人の尊厳がないがしろにされていることになるし、そのために婚姻を断念することは婚姻の自由が制限されていることになる。婚姻を断念したこてにより税制上の優遇を受けられなければ財産権が侵害されたことにもなるのではないか。よって私は、民法の規定は憲法に反しているから選択的夫婦別姓を認めるべきだと考える。選択的夫婦別姓が認められると家族の絆が失われるとの批判があるが、これがどのくらい妥当な反論か私にはわからない。
 
再婚禁止期間の規定の何が問題かを理解するのはちょっとだけ難しい。しかし答えは自明に思える。
 
男性は離婚後すぐに再婚できるが、女性は離婚後180日以上経ないと再婚できないと民法773条で規定されている。これは嫡出推定の重複を避ける趣旨である。つまり妻が妊娠した場合、子の父が、前の夫なのか、今の夫なのかがわからないなんてことにならないための規定である。しかしなかなか問題のある規定なのだ。
 
民法772条1項により、妻が婚姻中に「懐胎した子」の父は、夫と推定される。誰であれ自分と父の関係は推定でしかない。母子関係は懐胎の事実からあきらかであるのに対し、父子関係は目に見えるものではなく推定するしかないし、普通は婚姻中に妊娠すれば夫の子として良いだろう。そして2項で、婚姻の成立から200日経過した後又は婚姻が離婚等で解消や取り消しがされた日から300日以内に「生まれた子」は婚姻中に懐胎したものと推定され、すなわち1項から夫の子と推定される。
 
ここで、ある女性Xが前夫Aとの離婚届と同時に後夫Bとの婚姻届を出し、それが受理された場合を考える。もちろんこれは再婚禁止期間の規定に反しているから普通は受理されないが、何らかのミスで受理されたとする。離婚後1日目が婚姻後1日目となるケースだ。
 
そして例えば届け出の1日後に子供が生まれたとすると、婚姻の解消後300日以内に生まれた子であるから前夫Aとの婚姻中に懐胎したものと推定され、前夫Aの子と推定される。婚姻の成立から200日を経ていないから後夫Bの子とはならない。この場合は問題は生じない。200日目まで結論は同じだ。では、201日目以降ならどうなるか。201日目に生まれたとすると、婚姻の成立から200日を経過しているから後夫Bが父と推定されるし、婚姻の解消から300日以内に生まれた子であるから前夫Aの子とも推定される。推定が重複しており、子の地位が不安定にさらされてしまう。この状態は201日目から300日まで続く。これを避けるために再婚禁止期間の規定があるのだ。しかしよく考えるとおかしい。禁止期間は180日ではなく、論理的に言えば100日で良いからである。
 
先の例を、後夫Bとの婚姻届が、前夫Bとの離婚届の100日後に出されたと変えてみる。そして婚姻届を出したその日に子が生まれたとする。これは前婚の解消後300日以内であり後婚から200日を経ていないから前夫Aの子と推定される。100日目でも200日目でも前夫Aの子と推定される。201日目に生まれると前夫Aとの離婚から301日経っているのでAの子とは推定されないし、Bとの婚姻から200日経過しているからBの子としてのみ推定される。もちろんこれ以降に生まれると、婚姻後200日を経過していて離婚後300日以内でないからBの子となる。
 
以上で推定の重複を避けるための再婚禁止期間は100日で足りることを説明した。
 
180日の規定は100日より長いので合理性があるといえるかもしれないが、条文から導かれる論理的な結論ではない。100日とすべきである。
 
 
 
 
 
 
 
 

とりあえず友人に送るラーメンとカレーの買い出しは終わった。あとはサトウのごはんで重量を調節することにしよう。2kgを分水嶺とする。

 
日本郵便のサイトで小包の重量、私の住む都道府県、友人のいる国を入力して、郵送料はわかったが、届く目安の日は線が引かれているだけだった。まあ海外だからわからないのも仕方ないのかと特に気にしていなかった。しかしその後ペルーなら郵送料はいくらくらいなのか調べてみると、郵送料だけでなく届く目安も記載されていた。これは何を意味するのか、明日郵便局へ行ってみるが、果たしてそもそも送れるのか不安だ。
 
今日は今年初めての首痛の日。勉強1.5h。これから「網走番外地」をみて気を紛らわす。

アフリカにいる友人に送るラーメンを買ってきた。まだ決めていないが、現地の人と食べるために同じ味で統一すべきか、種類を別々にして友人が個人的に楽しめるようにすべきか、難しい問題だ。
 
今日は勉強5h。もう少しやろうか。
 

新年

今年の抱負として、読書の面では上半期に世界史、下半期に政治経済をそれぞれひととおりはわかるような読書をしたい。あと進化生物学関連の本を月に一冊読みたい。

 
勉強はやるしかない。本日2h。少ない。
 
ようやく年末からの懸案だった「若い読者のための世界史 上」を今日読み終えた。割と楽しく読めたが勉強としての効果は疑問。しかしそれは本のせいじゃなくてわたしのせいだろう。似たような名前が多すぎて混乱し通しであった。

映画三作

 かぐや姫の物語がそろそろDVDレンタル開始ということで、ここ最近は高畑勲関連の映画をみている。

 
 ・「高畑勲、「かぐや姫の物語」をつくる。」
かぐや姫の物語作成中の高畑勲を追ったドキュメンタリー。wowowで昨年放送された番組をDVDにしたもので、挑戦編と完成編の2つがある。要は前編と後編である。2つ合わせると3時間半くらいになるが、全く長さは感じない。高畑勲は見ていて飽きない。冒頭で何かえらくしんどそうな高畑勲が、ディレクターの質問に対して寝転がりながら面倒くさそうに答えるシーンがあって、私はディレクターの気持ちを考えると胃が痛くなったが、こんなにだるそうな高畑勲はこの冒頭のシーンだけなのでこれから見ようという方は不安にならなくていい。とはいえ緊張感のあるシーンはところどころある。個人的には高畑勲が原っぱで電動自転車をこいでいるところが好きだ。あと高畑勲は足が長いことがわかった。
 
・「ホーホケキョとなりの山田くん
大傑作。見るのは二回目だがまだまだ笑える。
 
子供のころ数回見たことがあるはずだが記憶と全く違った。山が宅地にされるのを何とか止めようとする狸達の話。ナレーションを織り交ぜスピード感ある仕上がりになっている。記憶の中では妖怪大作戦が功を奏して狸達の大勝利だと思っていたが、見返してみるとそのシーンは中盤で、その後の展開があって驚いた。終始ハイテンションな、闘争と敗北と妥協を描いた映画。
 
となりの山田くんにはかぐや姫がちょっとだけ出てくるし、ぽんぽこと山田くんでは花札が似たように使われている。どうということではないが、関連性のあるところを発見するとやはりうれしい。